(名 称)
第1条 本会を日本研究皮膚科学会(The Japanese Society for Investigative Dermatology)と称する。
(目 的)
第2条 本会は皮膚の健康を保持し皮膚疾患をより適切に診断治療するために、皮膚科学の学際社会における評価の向上と皮膚生命科学における科学の質と研究発表の質の向上を目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 学術大会その他の集会の開催。
○その他の集会に関し、必要な事項は別に定める。
- 学術雑誌の発行。
- 国内・国外の関係学術団体との連絡及び提携。
- その他本会の目的を達成するために必要な事業。
○個別事業に関し、必要な事項は別に定める。
(会 員)
第4条 本会は皮膚及び関連疾患についての研究に従事するもの、またはこの分野に関心を有するものがその主旨に賛同し所定の入会手続きを経た上で会員となる。会費は別に定める。
- 正会員 :日本に本籍を有し、会費を納入する個人。
- 海外会員:日本以外に本籍を有し、会費を納入する個人。
- 賛助会員:本会の主旨に賛同し、賛助会費を毎年継続して納入する団体。
- 名誉会員:推薦委員会より理事会に推薦され、その審議を経た後、評議員会
及び総会の議決をもって選出された者。会費の徴収は行わない。
2年以上会費を滞納し、催促に応じない者は会員の資格を失う。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。理事は選出時60歳未満の会員からなる。但し、うち若干名は45歳未満でなければならない。理事が任期途中で60歳、あるいは45歳になった場合、次回定例総会までその任期を有するものとする。
- 理事(Board Of Directors)会員のおよそ1.5%
○理事は、評議員のなかから推薦委員会が推薦した候補者中より理事会で内定し、評議員会及び総会の承認を得て決定される。
○理事候補資格に関しては別に定める。
○理事の任期は5年とし、45歳未満の理事の任期は3年とする。毎年欠員数を選出する。連続再選はしない。
○理事会は理事又は60歳未満の理事経験者の中から1名の理事長(Chairman)、若干名の副理事長(Vice-Chairman)、1名の事務総長(Secretary-General)、及び1名の財務委員長(Treasurer)、1名の雑誌委員長(Editor-in-Chief)を選出する。これらは評議員会及び総会の承認を得て決定される。
○これら役員が任期途中で60歳、あるいは45歳になった場合、次期定例総会までその任期を有するものとする。
○理事長の任期は3年とする。事務総長、財務委員長、及び雑誌委員長の任期は5年とする。いずれも再選はしない。副理事長は、その任務が理事長を補佐する役目であることから、理事長が推薦し、理事会で内定され、評議員会及び総会の承認を得て決定する。その任期は2年とし、再選は妨げない。但し理事長の任期を越えないものとする。
○理事長は本会を代表し、理事会の議長となる。
○理事会は、理事長が必要に応じて、あるいは、理事会構成員の1/3以上の者よりの要請に基づきこれを招集し、本会の重要事項を協議し、会務を執行する。
○副理事長は理事長を補佐し、事務総長は外国との渉外などを通じ理事長を補佐する。
○理事長、副理事長、事務総長、財務委員長、雑誌委員長、会頭及び次期会頭は、その任務期間中は、理事会の構成員となる。
○理事会は、委任状を含め、その構成員の2/3以上の出席の下に開催され、出席者の過半数をもって議決される。
- 幹事(Deputy Secretaries-General)若干名
○幹事は正会員(以下会員とす)の中から、理事長を補佐するため理事会によって必要に応じて必要期間適宜選出され、評議員会及び総会によって承認される。
- 監事(Auditors)2名
○監事は会員の中から推薦委員会で候補者の推薦を行い、理事会で内定し、評議員会及び総会によって決定される。
○監事の任期は2年とし、毎年新たに1名選出する。再選はしない。
○監事は本会の業務及び財産に関し監査する。
○監事候補資格に関しては別に定める。
- 評議員会(Councilors)会員の10%以下
○評議員は会員の中から推薦委員会で候補者の推薦を行い、理事会で内定され、評議員会及び総会の承認を得て決定される。
○評議員候補資格に関しては別に定める。
○評議員の任期は3年とする。
○評議員は評議員会を組織し、理事長の招集に応じ、理事会の提示する事業報告、事業計画、収支決算、収支予算その他の総会に提出する議案を評議する。
○評議員会は次々期会頭決定権をもち、その決定方法としては、学術委員会で推薦された6人以上の候補者の中から、理事会で3人を推薦し、評議員に郵便で公示し、評議員会出席者で投票を行い上位1名を会頭として決定する。尚、得票同数の場合は年長者とする。
○評議員の議長1名は、会議の都度、理事以外の評議員の互選によって選出する。
○評議員の1/3以上の要請があれば、理事長は評議員会を招集しなければならない。
○評議員会は必要と認められる事項につき、理事会に意見を述べる。
○評議員会は委任状を含めてその構成員の1/2以上の参加があれば開催でき、そのつど議長を互選し議事を進め、その議決は、出席者の過半数の賛同を得て行う。
- 会頭(President)、次期会頭(President-Elect)各1名
○評議員会が次々期会頭決定権をもち、その決定方法としては、学術委員会で推薦された6人以上の候補者の中から、理事会で3人を推薦し、評議員に郵便で公示し、評議員会出席者で投票を行い上位1名を会頭として決定する。尚、得票同数の場合は年長者とする。(第5条の4に同じ)
○会頭は年次学術大会を主催する。
○会頭、次期会頭の任期は各1年とする。
(委員会)
第6条 本会に次の委員会を置く。財務委員会委員、雑誌委員会委員(Editor)、学術委員会委員、推薦委員会委員は推薦委員会で推薦された候補者の中から、理事会で内定され、評議委員会及び総会で承認を得て決定される。委員の任期は、理事、評議員の任期に規制されない。委員の欠如が任期途中で生じた時は、委員の補充を行うが、その任期は、前委員の残任期間とする。将来計画検討委員会は理事長の退任した時点で解散するものとする。
- 財務委員会(Committee on Finances)
○財務委員会は財務委員長(Treasurer)のほか、理事又は評議員数名より構成される。理事又は評議員よりの委員の任期は3年とする。
○財務委員会は本会の財政収支を担当するとともに、これを円滑にするための検討を行う。
- 雑誌委員会(Committee on Publications)
○雑誌委員会は雑誌委員長のほか、理事、評議員又はこれらの経験者数名と外国人数名から成るEditor、及び、雑誌委員長の任命する数名のAssociate Editorより構成される。日本人Editorの任期は3年とするが、外国人Editor及びAssociate Editorの任期は適宜決定される。
○雑誌委員会は学術雑誌の編集発行等に関するあらゆる業務を行う。
- 学術委員会(Committee on Scientific Activities)
○学術委員会は理事3〜数名、評議員3名、会頭、次期会頭より構成される。理事及び評議員の中から毎年新たに各1名選出し、その任期は、いずれも3年とし、連続再選はしない。任期途中で変動があった場合(評議員で委員になったが理事に就任、理事で委員になったが理事の任期が満了)は、3年の任期満了後新しい委員を推薦するときは、もとの資格の席で候補者を推薦する。
○学術委員長は委員の互選により選出される。学術委員長が任期3年目に委員長に選出された場合、その任期を4年とする。
○学術委員会は本会の関与する学術大会等について検討する。
- 推薦委員会(Committee on Nominations)
○推薦委員会は理事又は理事経験者3〜数名、評議員3名より構成される。理事又は理事経験者及び評議員の中から毎年新たに各1名選出し、その任期はいずれも3年とし、連続再選はしない。任期途中で変動があった場合(評議員で委員になったが理事に就任、理事で委員になったが理事の任期が満了)は、3年の任期終了後新しい委員を推薦するときは、もとの資格の席で候補者を推薦する。
○推薦委員長は委員の互選により選出される。
○推薦委員会は理事長の要請を受け、理事、監事、評議員、財務委員会委員、雑誌委員会委員、学術委員会委員、推薦委員会委員の候補者を定数のほぼ2倍数、雑誌委員長の候補者を原則3名選出し、また名誉会員については、その候補者を理事会へ提出する。
○名誉会員候補者の資格に関しては別に定める。
- 将来計画検討委員会(Committee on Future Planning)
○将来計画検討委員会は理事長及び数名の理事及び評議員より構成される。委員は理事長の依嘱により決定する。任期は理事長と同一の3年とする。将来計画検討委員会は本会の将来計画について検討し、それを理事会に提案する。
(会 議)
第7条 定例総会は、毎年1回理事長が招集する。
- ○理事会が必要を認めたとき、理事長は臨時総会を招集することができる。
○監事が職務を遂行するために必要と認めたときは、理事長はすみやかに臨時総会を招集しなければならない。
○理事長は会員の5分の1又は評議員の3分の1以上から総会開催の請求があったときは、すみやかに臨時総会を招集しなければならない。
○総会の議長1名は、会議の都度、理事以外の出席会員の互選によって選出する。
○総会の招集は少なくとも14日前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
○総会は会員の4分の1が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として議決を委任した者は、出席したものとみなす。また、議決は、出席者の過半数の賛同を得て行う。
○議事記録の署名は、議長及び議長の任命するもの1名、計2名が行う。
(会則の変更)
第9条 本会則の改定は理事会の議決を経て、評議員会及び総会の承認を必要とする。
(事務局)
第10条 本会は会務に関する一切の事務を行うため事務局を置く。
附 則
- 本会の会費は理事会で決定し、評議員会及び総会の承認を得るものとする。
- 本会の事務局は原則として事務総長の所属する教室に置く。
- 本会則は、昭和62年度総会直後より発行するものとし、本会則への移行については、旧会則をも尊重しつつ円滑な実施をはかる。
- 平成元年11月10日(第14回総会)一部改定。
- 平成7年9月7日(第20回総会)一部改定。
- 平成8年7月26日(第21回総会)運用内規追加。
- 平成9年9月4日(第22回総会)一部改定。
運用内規
- 第3条の1.JSIDフォーラム
本会は、若い会員の研究意欲を推進し、皮膚科医及び非皮膚科医相互の緊密な交流を促進するために年次学術大会に付随してJSIDフォーラムを開催するものとし、その開催の有無は、年次学術大会会頭の判断に任せるものとする。運営要領は次の通りとする。
- 研究的な若手を奨励・育成出来るような企画をする。
- 皮膚科医及び非皮膚科医間の研究交流を促進する。
- 世話人は、年次学術大会会頭とする。
- 主題は会頭に一任するが、理事会の意向を参考にして、ハイレベルで、研究的なトピックスが望ましい。
- 会場、運営は会頭一任で財政的負担の少ない方式を採用する。
- 規模は大きくないものがよい。(100名以下程度の参加者)
- 講演者には出来る限り講演内容をJDSへ投稿することを依頼する。
- 第3条の4.
本会は、第3条の4に基づき、次の事業をおこなうこととする。
(a)谷奥喜平記念講演及び基金の設立
- <設立目的>
本学会創設に努力された故谷奥喜平岡山大学名誉教授にちなみ設立され、本学会が国際的に更に発展することを目的とする。
<講演者選考基準案>
記念講演者は以下の基準案をもとに、会頭、理事長、事務総長が中心になって選考し、最終的に理事会が了承する。
- 皮膚科学、または皮膚科学と密接に関係した研究領域において卓越した業績のある者。
- 日本研究皮膚科学会に相応しい研究課題の者。
- その業績が国際的に等しく認知された者。
- 国籍は問わない。
- <基金運営>
谷奥喜平記念講演の運営のために、岡山大学皮膚科同門会を中心とした寄付金により設立され、理事長がこれを運用し、学会事務局が保管管理する。この基金より講演のために、当分の間1回あたり50万円の助成金が支払われる。将来の運営方式については理事会で検討する。
(b)Diploma of Dermatological Scientistの認定
- <設立目的>
外国人留学生を育成・援助することを目的とする。
<申請資格>
- JSID会員であること。
- 6ヵ月以上の在日研究期間を有すること。
- 本邦の研究施設で、皮膚科学に関する研究に従事し、
(1)JSIDで発表すること。共同演者又は展示などの発表形式でも構わない。
(2)原著論文数については、筆頭著者としてJDSあるいはそれに匹敵する雑誌に掲載された論文を一編以上有すること。
- 申請時、大学卒業後3年以上を経ていること。(医系、非医系を問わない。)
- 申請資格は、JSID発足時までさかのぼることができる。
- <申請方法>
- 指導者が推薦状とともに事務局に提出する。
- 審査は学術委員会で行う。
- 評議員会、総会の議を経て決定し、公表する。
(c)JSID's Fellowship Shiseido Awardの授与
-
- 別添の要項で募集し、選考する。選考委員会は、理事長、事務総長、学術委員長と資生堂の代表者(2名以上)により構成される。
- 選考委員長は互選により選出するものとする。
(d)日本研究皮膚科学会賞の授与
- <目的>
JSIDは若手研究者のモチベーションをさらに高めるため、JSID賞を設ける。
<条件(資格)>
最近5年間のわが国における研究業績の最も優秀な者で、以下の条件を満たす者とする。
- 日本研究皮膚科学会会員であること(5年以上)。
- 賞の選考時点で教授又はこれに準じる者は除く。受賞者はJSID年次大会でプレナリーレクチャーを行う。
- <選考方法>
- 各理事及び理事経験者(但し、理事の定年60歳までの者とする)は候補者を1名推薦する。(理由をつけて)但し学術委員会はこれとは別に若干名を推薦することができる。
- 各候補者は研究業績(論文とJSID学術大会発表リスト)を学術委員会へ提出する。
- 学術委員会は業績等を考慮して候補者を若干名理事会で推薦する。
- 理事会は投票により1名の最終候補者を選出する。
- corresponding author及びsecond authorも分かる様な形で応募資料を提出してもらうこととする。
- <附>
- 学術委員自身が候補者となった場合、学術委員会でのJSID賞の選考には参加しない。
- 理事(若手理事を含む)が候補者となった場合、理事会における投票は棄権するものとする
- 理事会での選考においては、候補者本人とその時点における上司も棄権するものとする。
- 最高得票数の上位1名をもって決定とし、得票数が同数の場合は再投票とする。
- 第5条の1.理事
理事候補有資格者は、評議員のうち以下の1、2、3いずれかの資格を有する者とする。
- 共著を含めたインパクトファクター50ポイント以上を有する教授である者。
- 教授以外の研究者については、英文論文(共著可)20編以上で筆頭10編、共著を含めたインパクトファクター50ポイント以上という一定資格を有する者。
- 民間企業に所属する研究者の中から理事を別枠として設けることもある。
- 第5条の1.理事(45歳未満の理事)
- 45歳未満の理事候補有資格者は、評議員のうち以下の資格を有する者とする。
a.教授を除く45歳未満の者。
b.筆頭英文論文10編以上かつ共著を含めたインパクトファクター30ポイント以上を有する者。
- 45歳未満の理事の任期は3年とし、連続再選は不可とする。
- 任期途中で45歳になった場合は、45歳の誕生日の次の総会までとする。
- 第5条の3.監事
監事候補有資格者については、以下の通りとする。
- 理事以外の会員の中から選考する。
- 評議員が監事に選出された場合は、監事の任期中は評議員としての資格を停止するものとし、監事の任期が終了した時点で評議員の資格があれば、推薦委員会を経ずに再び評議員に復帰するものとする。
- 第5条の4.評議員
評議員候補有資格者は、以下の1又は2のいずれかに該当する者とする。
- 再任については、本人の意志及び過去の活動状況を確認の上、基本的にはそのまま通すものとする。
- 新任については次のいずれかの資格を満たす者とする。
a.教授である者。
b.皮膚科医のうち、一定レベルの研究者として認知されるような者とし、10編以上の代表英文論文、研究のキーワード5つを提出してもらい審議する。推薦方法については、i)JDS誌上にて公募(但し評議員2名の推薦が必要)、ii)理事または推薦委員の推薦とする。
c.非皮膚科医は、理事2名以上の推薦及び、原則として皮膚科医同様の論文リストをつけて推薦する。
- 附:
- 10編以上の代表英文論文は、共著を含めトータルのインパクトファクターが20以上。そのうち少なくても5編以上は研究に関する筆頭英文論文が望ましい。研究に関する論文であるかどうかは、推薦委員会の討議事項とする。
- 教授職である者の推薦に関しても上記の基準に準ずる。
- 65歳未満の会員であること。
- 評議員の公募については、年中受け付けるという形で、事務局あてに推薦することとし、その案内をJDSに毎号掲載することとする。
- 第6条の4.
名誉会員候補有資格者については、以下の通りとする。
- 理事長は退任後、65歳に達すると自動的に名誉会員となる。但し、65歳に達していない場合でも、本人の希望により然るべき時期に名誉会員となることができる。
- 会頭経験者で65歳以上の者は自動的に名誉会員となる。
- その他本学会に対し格段の貢献のあった者を理事会で審議する。
- 附
(a)将来計画検討委員会
将来計画検討委員会は、理事長が組織する非公式の委員会である。委員の人選は理事長一任とし、理事長が退任した時点で委員会も解散するものとする。
(b)学術委員会の役割
- 年次学術大会会頭候補6名の選出
a.基本的に各委員の投票で決定(1人あたり6名推薦)
b.会頭の資格
1.理事又は理事経験者
2.学会開催年の3月31日時点で満60歳未満の者
3.非皮膚科医は除く
- 年次学術大会におけるプログラム委員会の中でabstract reviewを担当し、以下の作業を行う。
a.abstract reviewerの指名
b.plenary, oralの決定を行いプログラム作成に参加する。
- JSID賞候補者の選考
- Diploma of Dermatological Scientistの選考
- JSID's Fellowship Shiseido Awardの選考
(選考委員会は、理事長、事務総長、学術委員長と資生堂の代表者とする。)
- (c)Abstract review system
2000年から3年間このシステムを施行するものとする。
- レフェリーの選出について
a.学術委員長及び学会会頭により選出される。
b.基本的に各セクション、理事+評議員5名とする。
c.(1)Immunology/Allergy (2)Keratinocyte cell biology (3)non-keratinocyte cell biology (4)Photobiology/Bullous diseases/Apoptosis・Tumor Biology/Othersの4セクションとする。セクションについては、動向に伴い流動性があるものとする。
- 配点について
a.以下のような基準で配点する。
| Absolute Plenary |
10 |
5% |
| Probable Plenary |
9 |
5% |
| Borderline Plenary |
8 |
5% |
| Absolute Oral |
7 |
5% |
| Probable Oral |
6 |
10% |
| Borderline Oral |
5 |
10% |
| Poster |
4 |
60% |
b.各Reviewerは自己採点し、平均点を算出する。
(2002年1月作成)
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